今回は、通知カードとの交換で手に入るマイナンバーカードについて簡単にお伝えします。(入手方法については、「③【マイナンバーのお知らせ】マイナンバーカード取得の手順」を御覧ください。)
まずは、マイナンバーカードとはどういうものか、以下の画像イメージを御覧ください。
マイナンバーカード(表側)イメージ(画像は藤沢市より) HP
マイナンバーカード(裏側)イメージ(画像は藤沢市HPより)
まず、表面・裏面の画像イメージをよく見て頂けるとお分かりになるかと思いますが、マイナンバー(個人番号)は、カードの裏側に記載されます。一方、表面は顔写真付きの身分証明書の役割を持っています。
つまり、理屈の上では、例えばレンタルビデオ店で身分証明書の提示を求められた場合に、マイナンバーの表面を相手に見せることで、身分証明書として使うことが出来るのです。
ただし、この場合、裏面のマイナンバーを店員にコピーされたり書き写されたりしてしまうのは法律違反です。
いくら身分証明書として使うことが出来ると言っても、絶対に裏面を相手に見られないシチュエーションでもない限り、安易に人に見せるのは差し控えたほうが良いかもしれません。
次に、マイナンバーカード裏面のイメージを御覧ください。左側にICチップとバーコードリーダーがあるのが確認できるかと思います。こちらのICチップには、あなたのマイナンバーに関する情報がまとめて入っています。
(平成27年6月30日追記:内閣官房HP(pdf)によると、ICチップに入る情報は①券面に記載されている情報や②公的個人認証の電子証明書等、③市町村が条例で定めた事項等で、税や年金などプライバシー性の高い情報については記録されないそうです)
現在、マイナンバーが利用されるのは、①社会保障、②税、③災害対策の3つの分野に限定されていますが、将来戸籍や預金口座の把握にマイナンバーが利用されることが検討されています。今後の利用範囲の拡大に伴い、ICチップに入る情報も増えていくことになります。
また、バーコードリーダーには、あなたがスマートフォンなどを利用してあなた専用の「マイナポータル」ページにアクセスできるURL情報が入っています。「マイナポータル」には、①あなたのマイナンバー(個人番号)をいつ誰が何故利用したか、②行政機関が、あなたについてどのような個人情報を把握しているか、の情報が開示されている他、③あなたに最適な行政サービスのお知らせが表示されます。今後、更に機能の拡大も検討されています。
「マイナポータル」はマイナンバー制度が始まってから1年後、つまり平成29年1月から利用が開始される予定です。
最後に、マイナンバー(個人番号)は、日本に住民票を持つ者全員に「必須」で交付される番号になりますが、