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⑤【マイナンバーのお知らせ】マイナンバーカードについて

2015年06月15日 15:00

今回は、通知カードとの交換で手に入るマイナンバーカードについて簡単にお伝えします。(入手方法については、「③【マイナンバーのお知らせ】マイナンバーカード取得の手順」を御覧ください。)

まずは、マイナンバーカードとはどういうものか、以下の画像イメージを御覧ください。

 

マイナンバーカード(表側)イメージ(画像は藤沢市 HPより)

 

マイナンバーカード(裏側)イメージ(画像は藤沢市HPより)

 

まず、表面・裏面の画像イメージをよく見て頂けるとお分かりになるかと思いますが、マイナンバー(個人番号)は、カードの裏側に記載されます。一方、表面は顔写真付きの身分証明書の役割を持っています。

つまり、理屈の上では、例えばレンタルビデオ店で身分証明書の提示を求められた場合に、マイナンバーの表面を相手に見せることで、身分証明書として使うことが出来るのです。

ただし、この場合、裏面のマイナンバーを店員にコピーされたり書き写されたりしてしまうのは法律違反です。

いくら身分証明書として使うことが出来ると言っても、絶対に裏面を相手に見られないシチュエーションでもない限り、安易に人に見せるのは差し控えたほうが良いかもしれません。

 

次に、マイナンバーカード裏面のイメージを御覧ください。左側にICチップとバーコードリーダーがあるのが確認できるかと思います。こちらのICチップには、あなたのマイナンバーに関する情報がまとめて入っています。

(平成27年6月30日追記: 内閣官房HP(pdf)によると、ICチップに入る情報は①券面に記載されている情報や②公的個人認証の電子証明書等、③市町村が条例で定めた事項等で、税や年金などプライバシー性の高い情報については記録されないそうです)

 

現在、マイナンバーが利用されるのは、①社会保障、②税、③災害対策の3つの分野に限定されていますが、将来戸籍預金口座の把握にマイナンバーが利用されることが検討されています。今後の利用範囲の拡大に伴い、ICチップに入る情報も増えていくことになります。

また、バーコードリーダーには、あなたがスマートフォンなどを利用してあなた専用の「マイナポータル」ページにアクセスできるURL情報が入っています。「マイナポータル」には、①あなたのマイナンバー(個人番号)をいつ誰が何故利用したか、②行政機関が、あなたについてどのような個人情報を把握しているか、の情報が開示されている他、③あなたに最適な行政サービスのお知らせが表示されます。今後、更に機能の拡大も検討されています。

「マイナポータル」はマイナンバー制度が始まってから1年後、つまり平成29年1月から利用が開始される予定です。

 

最後に、マイナンバー(個人番号)は、日本に住民票を持つ者全員に「必須」で交付される番号になりますが、

このマイナンバーカードの取得は、あくまでも「任意」です。

(平成27年6月17日追記:ただし、通知カードをマイナンバーカードに交換をしていない場合、会社等で本人確認を行う際に、通知カードに加え、運転免許証等の本人の身元確認書類(写真付きの場合は1種類、写真付きでない場合は2種類)の提示がその都度必要になります)

 
今までの説明を聞いて、特に必要がないと思われる方は、簡易書留で送られてくる「通知カード」の方を失くさないよう大切に保管して下さい。
 
 
通知カードイメージ(画像は関市HPより)
(総務省発表による「通知カード及び個人番号カードに関する技術的基準案」によると、通知カードは、券面の偽造等を防止するため、黒くすき入れた紙を用い、表面に地紋を印刷することが予想されます。)