平成27年5月より、従業員の方がお住まいの市町村から「特別徴収税額決定通知書」と個人住民税納付書が各事業所に届けられていることかと思います。
・特別徴収決定通知書
・個人住民税納付書
(画像は深谷市サンプル画像より)
そもそも、個人住民税には以下の2つの徴収方法がある訳ですが、
徴収 方法 |
内容 |
普通 徴収 |
従業員が自分で3月15日までに申告納付する方法 |
特別 徴収 |
毎月の給料から住民税の金額を天引きし、事業所が納付する方法 |
平成27年度からは、埼玉県では、個人住民税を特別徴収することが義務付けられることとなりました。
ただし、次のA.~E.の理由に該当する場合は、当面の間、普通徴収をすることが認められています。
A. | 総従業員数が2人以下の事業所 |
B. | 2箇所以上から給与を受けている者で、他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている方(乙欄該当者) |
C. | 給与が毎月支給されていない方(不定期受給) |
D. | 専従者給与が支給されている方(個人事業者のみ対象) |
E. | 退職された方又は給与支払報告書を提出した年の5月31日までに退職予定の方 |
※1. 年間の給与所得が市町村条例で定める均等割非課税基準所得以下の方は、市町村に提出する給与支払報告書により市町村の方で特別徴収にすべきか否かが決定されます。
また、納付の時期については、以下の表のようになっています。
回数 | 納付の時期 | |
原則 | 毎月納付 | 翌月10日迄 |
例外(納期の特例) ※2. |
年2回納付 | 12月~ 5月分→6月10日迄 6月~11月分→12月10日迄 |
※2. 給与支払いを受ける者が常時10人未満の事業所で、従業員が居住する市町村ごとに申請書を提出し、承認を受けた場合
今回初めて普通徴収→特別徴収に変更となった従業員の事業所では、平成27年6月分給与から特別徴収が始まります。
毎月納付(原則)の場合は平成27年6月分を平成27年7月10日までに納付、年2回納付(納期の特例)の場合は、平成26年12月~平成27年5月分を平成27年7月10日までに納付、平成27年6月~11月分を平成27年12月10日までに納付することとなります。
(画像は埼玉県HPより)
納付書はうっかり紛失してしまわないよう大切に保管し、納付期限までにしっかりと納付をお願いします。(延滞すると事業所に対して延滞税が掛かる可能性があります)
その他ご不明な点は、当事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。