マイナンバー(個人番号)とは、国民ひとりひとりに配布される唯一無二の12桁の番号のことです。
日本国の住民票を持っている人がその交付の対象となります。住民登録をしていれば、外国人であってもマイナンバーが交付されることとなります。
現在、マイナンバーは①社会保障、②税、③災害対策の3つの分野で平成28年1月より利用されることとなっています。
マイナンバーは「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(マイナンバー法)で定められた用途以外で、他人に番号を教える又は教えてもらうことは禁止されています。
マイナンバー法に定められた用途とは、
例えば、①社会保障の分野では、
・年金の資格取得、確認、給付
・雇用保険の資格取得、確認、給付
・ハローワークの事務
・医療保険の保険料徴収
などに利用されます。
②税の分野では、
・税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書などに記載
・税務当局の内部事務
などに利用されます。
③災害対策の分野では、
・3.11のような大災害においての被災者生活再建支援金の支給
・被災者台帳の作成事務
などに利用されます。
また、この他社会保障、地方税、災害対策に関する事務やこれらに類する事務で、地方公共団体が条例で定める事務に対してマイナンバーが利用されることとなっています。
その他、例えば銀行への借入金の申込みなどの際にマイナンバーを伝えること、マイナンバーが記載されている書類を見せることは一切出来ません。
また、振り込め詐欺の流行る昨今、税務当局などの名を騙って、マイナンバーを巧みに聞き出そうとすることが予想されます。電話口でマイナンバーを伝えないこと、マイナンバーを聞き出そうとする怪しい電話には応じないこともご留意下さい。
マイナンバーの管理には、くれぐれも細心の注意を払っていただきますようお願い致します。